離婚裁判
おはようございます。
裁判で離婚する割合は離婚全体の1〜2%らしいです。
少なくないと書いてありましたが、1%って少ない感じがしますよね。
離婚調停と離婚裁判の違いは、調停の場合は双方の話し合いによって結果が出されますが、裁判の場合は裁判所が判断を示します。
そして離婚裁判(離婚訴訟)はすぐに起こせるものでもないのです。
まずは、離婚調停を1回でも行わないと離婚裁判は起こせません。
離婚する為には法廷で定めた離婚原因が必要になります。
・配偶者の不貞な行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が3年以上明らかではないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
調停の場合は原則として本人が家庭裁判所に足を運ぶ必要がありますが、
裁判の場合は代理人が進めてくれます。
今週もあっというまに金曜日。出来る限り仕事を片付けたいです。
今日は120%頑張りましょう!
ではよい一日を。
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